一般病院での症状等で転院が出来ない結核患者の対応
公衆衛生審議会意見書 厚生労働省 報道資料『結核院内(施設内)感染予防の手引き』より
平成11年10月8日
・・・・前略
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(2)患者の転院の要否

  喀痰の結核菌検査で陽性の患者は、原則として結核病床に入院することとなる。

しかし、他の重篤な疾患を持っている患者の場合には移送・転院が困難なこともあり、このような緊急その他やむを得ない理由の場合には他への感染に配慮しつつ、もとの病院に留めることもあり得る。

この場合には患者発生届けを提出することはもちろん、その事情について所管の保健所に報告・協議しなければならない。

 なお、このような入院治療も結核予防法35条による公費負担の対象となりうるが、その申請書には緊急その他やむを得ない理由を記載することが必要である。

・・・以下略