「結核医療の基準」の一部改正について 厚生労働省健康局 平成16年6月21日 |
結核予防法による結核の適正医療の指針となる「結核医療の基準」(昭和61年3月厚生省告示第28号)については、平成16年6月8日付け厚生労働省告示第238号をもってその一部が改正され、平成16年7月1日から適用されることとなった。 その内容は下記のとおりであるので、御了知のうえ、貴管内関係機関に対して周知方よろしくお取り計らい願いたい. 記
1 改正の概要(1)初回治療における標準的な化学療法について 化学療法の一般方針として、抗結核薬のうち患者の結核菌が感受性を有するものを2剤又は3剤併用して投与することを原則としていたものを、原則3剤又は4剤併用して投与することとした。 (2)治療期間について @ イソニコチン酸ヒドラジド(INH)またはリファンピシン(RFP)を使用できない場合の治療期間 ・RFPを使用できない場合は2年〜3年 ・RFPが使用可でINH使用不可の場合は9〜12ヶ月 A 症状が著しく重い場合、治療開始から3月を経ても結核薗培養検査陽性の場合などでは、3月間延長できることとした。 (3)抗結核薬の投与は、その有効血中濃度の確保と直接服薬確認治療(DOTS)の普及・促進の観点から、原則として、1日1回の投与とすることとした。 2 適用期日 平成16年7月1日から適用する。 |