結核予防法による入所命令の対象および入所の期間について
平成7年12月改正 厚生省保健医療局通知 平成7年12月26日
1.人所命令の対象について
 人所命令の対象とする患者は、
 @喀痰塗沫検査の結果が結核菌陽性てある肺結核患者
 Aその他の結核菌検査の成績が結核菌陽性の肺結核患者(培養検査で菌陽性となるおそれの極めて高い者を含む。)
喉頭結核で喀痰中に結核菌を認める患者等、特に感染性と考えられる肺外結核患者で、その居住環境から判断して同居者に結核を伝染させるおそれのあるものとする。
なお「同居者」については、現状の社会状況にかんがみ、家庭内同居者とともに、学校、職場等社会生活の中で接触者も含めて考えるものとする。
2. 命令入所期間について
 命令による入所を継続しうる期間、喀痰等の検体による塗沫及び培養検査により少なくとも月1回結核菌検査を行い、塗沫及び培養検査結果が連続四ケ月結核菌陰性であることが確認されるまでの期間を限度とするが、
1 再治療例
2 糖尿病合併症例
3 塵肺合併例 
4 リファンピシン又はイソニコチン酸ヒドラジツドに耐性が確認された場合、あるいは、このいずれかの服用が不可能な例
のいすれかに該当する患者にあっては、該当項目数が1項目の場合は3ケ月、2項目の場合は6ケ月、3項日以上の場合は9ケ月命令による入所の期間を廷長することができるものとする。
 ただし、病状、経過から菌陽性と考えられる肺結核患者に対し入所命令を行う場合には、命令による入所期間を3ケ月とし、喀痰等の検体による培養検査の結果、結核菌陰性と判明した場合は、その時点で入所命令を解除することを原則とする。
 また、入所命令の対象とされた患者で菌が非定型抗酸菌であることか判明した場合は、その時点で入所命令を解除することを原則とする.
私見)
○「入所」というのは前時代的な表現である。つまり入院ということであるが、結核療養所の「所」をとっているのだと思うが、この表現はなんとかならないのか。
○「継続しうる期間」とは入院させなければ期間ではなく、させてもよい期間とされている。退院させる基準というのがはっきりしないのが問題。
○培養陰性を確認するのに8週(約4ヶ月)かかる。連続4ヶ月ということは少なくとも16ヶ月ということになる。この表記はかなり非現実的で、法の条文に問題がある。現在の状況では塗沫陰性だけでないと早期退院は無理であある。
○「病状、経過から菌陽性と考えられる肺結核患者」とはおそらく塗沫陰性でXP異常があるものと解釈してよいのだろう。なんとも分からない表現である。

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