結核予防法について | |
●結核予防法22条(医師の行う届出) 医師は、診察の結果受診者が結核患者であると診断したときは、2日以内に、その患者について省令で定める事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。 2 保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通報しなければならない。 *:あとで非定型抗酸菌と判明したときは取り消せばよいので診断したら届け出る。 *:違反すると10万円以下の罰金 ●結核予防法23条(病院管理者の行う届出) 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、その患者について省令で定める事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。 ●第24条(結核登録票) 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄区域内に居住する結核患者及び省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。 2 前項の記録は、第22条の規定による届出又は通報があつた者について行なうものとする。 3 結核登録票に記録すべき事項、その移管及び保存期間その他結核登録票に関し必要な事項は、省令で定める。 ●第24条の2(精密検査) 保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エツクス線検査その他省令で定める方法による精密検査を行なうものとする。 ●第25条(家庭訪問指導) 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健婦又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ●第26条(結核患者等に対する医師の指示) 医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)若しくは現にその患者を看護する者に対して、消毒、隔離その他省令で定める伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。 *:違反した場合10万円以下の罰金 ●第27条(死亡診断等における医師の指示) 医師は、結核を伝染させるおそれがある患者の死亡を診断したとき、又は結核を伝染させるおそれがある患者の死体を検案したときは、死体のある場所を管理する者又はその代理をする者に対して、消毒その他省令で定める伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。 *:違反した場合10万円以下の罰金 ●結核予防法第28条(従業禁止) 1.都道府県知事は、この法律に規定する健康診断又は精密検査の結果結核を伝染させるおそれが著しいと認められる患者に対し、期間を定めて、接客業その他公衆に結核を伝染させるおそれがある業務であつて省令で定めるものに従事することを禁止することができる。(*:違反したら10万円以下の罰金) 2 都道府県知事は、前項の規定により従業を禁止しようとするときは、あらかじめ、当該患者の居住地を管轄する保健所について置かれた結核診査協議会の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事は、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるものに対して第一項の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域を管轄する都道府県労働基準局長と協議しなければならない。 ●結核予防法29条(入所命令) 1.都道府県知事は、結核患者がその同居者に結核を伝染させるおそれがある場合において、これを避けるため必要があると認めるときは、その患者又はその保護者に対し、期間を定めて、結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。以下同じ。)に入所し、又は入所させることを命ずることができる。 2 前条第二項の規定は、前項の命令をしようとする場合に準用する。 3 国若しくは地方公共団体の開設する結核療養所又は第六十条の規定によつて国庫の補助を受けた法人の開設する結核療養所の管理者は、都道府県知事から第一項の規定により入所し、又は入所させることを命じた旨の通知があつた場合において、当該患者又はその保護者が入所を申し込んだときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 *:入所(入院)を命令するのは医師ではなく都道府県知事ということになる? 注)結核予防法第60条 国庫は、結核療養所に開設する営利を目的としない法人に対して、政令で定めるところにより、その結核療養所の設置、拡張及び運営に要する費用の2分の1以内を補助することができる。
●結核予防法第30条(家屋の消毒等) 都道府県知事は、結核を伝染させるおそれがある患者又はその死体がある場所又はあつた場所について、家屋の消 毒、患者の隔離その他省令で定める伝染防止に必要な措置をとるべきことを患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする 者若しくはその代理をする者に命じ、又は当該職員にこれらの措置をとらせることができる。 ●結核予防法第31条(物件の消毒廃棄等) 都道府県知事は、結核予防上必要があると認めるときは、結核患者が使用し、又は接触した衣類、寝具、食器その他の物件で、結核菌に汚染し、又は汚染した疑があるものについて、その所持者に対し、授与を制限し、若しくは禁止し、消毒を命じ、若しくは消毒によりがたい場合に廃棄を命じ、又は当該職員にその物件を消毒し、若しくは消毒によりがたい場合に廃棄させることができる。 2 都道府県は、前項の規定による制限、禁止又は廃棄によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。 3 前項の規定により補償を受けようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事にこれを請求しなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。 5 前項の決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六十日以内に、裁判所に対し、訴をもつてその増額を請求することができる。 6 前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。 ●結核予防法34条(一般患者に対する医療) 肺結核、又は肺外結核に罹患している方(但し、老人医療や精神保健福祉法第29条に該当する方などは対象外) 公費負担の範囲が規則で決められ、健康保険を使って治療した場合に、その自己負担分の約半分が助成される。 ●結核予防法35条(従業禁止、命令入所患者の医療) 肺結核(菌陽性による肺結核及び排菌の疑いの濃い空洞生結核)、又は肺外結核(感染性肺外結核)に罹患している方 (但し、老人医療や精神保健福祉法第29条に該当する方などは対象外。) 医療費は全額、健康保険と公費で負担される。(ただし、世帯員の総所得税額により一部負担がある場合がある。) *:34条と34条は公費負担のことを書いてあるだけで、35条は入所命令ではない。 |
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罰則 第63条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する 一 第7条第二項の規定に違反した者(十六歳未満の者及び禁治産者を除く。) 二 第22条第1項の規定による届出を怠つた医師 三 第26条又は第27条の規定に違反した医師 四 第28条第1項、第30条又は第31条第1項の規定による都道府県知事の命令に従わなかつた者 五 第30条から第32条までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ又は忌避した者 六 第32条第1項の規定による当該職員の質問に対し、虚偽の答弁をした者 七 第5条の規定による健康診断について、次条第一項の規定に違反した者 |
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34条と35条での差について(あるホームページの内容を要約) 「結核予防法34条」(痰から結核菌が検出されなかった)の適用を受けて入院したところ、結核医療を5%の自己負担と考えていたが10万円以上の請求額でびっくりした(負担率はおおよそ18%くらい)。 実際は「結核医療費の5%」ということで、抗結核薬以外の薬(胃薬など) は20%負担となっている。また、「食事療養費」や「入院費」は20%負担。結果として総額では10万円以上の請求となる。 「高額医療」という制度もで63600円以上の医療費は、社会保険が負担してくれる。。 しかも、高額医療補助でも、食事療養費は自己負担であるので最終的には1ヶ月8万円くらい(医療費自己負担分63600円+食事療養費2万円弱)の支払いが必要になる。 |