外国人でも結核予防法は適応されるか?
 適応される。結核予防法は、日本における結核の蔓延を防ぐことを目的としており、対象患者は日本国民に限定されない。
 オーバーステイの場合でも公的補助を受けて治療を受けることができる。
 日本で治日本で治療を受ける意思があれば、 治療が必要な間は公費(結核予防法34・35条相当)負担が認められる。

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