結核予防法の廃止 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等」の一部改正法が行われ、平成18年12月8日に公布され、結核予防法の廃止及び結核に関する規定が平成19年4月1日から施行されることになった。 ◎主な改正内容 (1)結核を「二類感染症」とする。 同居者のいない路上生活者等で入院勧告・入院措置が可能となった。 (2)医師の届出 結核患者を診断した医師の最帯の保健所長への届出は、現行の2日以内から「直ちに」届出るに変更となった。 (3)入院勧告・入院捨置及び入院延長 ◇感染症のまん延防止の観点から、72時間までは、適正な措置を担保するための専門家の意見聴取の手続きを経ることなく、応急的に入院勧告及び入院措贋が行える。 ◇72時間経過後の入院延長については、例外なく感染症診査協議会への意見聴取の手続きが必要となる。 ◇上記期間の経過後の入院延長の期間は、30日以内とされているため、入院延長の必要性については、30日ごとに感染症診査協議会へ意見聴取のうえ延長することとなる。 ※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抜粋) 1.結核対策において結核予防法が果たしてきた役割の大きさと、いまだに結核が主要な感染症である現実とを踏まえ、結核予防法廃止後においても結核対策の一層の充実を図ること。特に、地域における結核対策の中核機関である保健所については、その役割が十分果たせるよう体制の強化に努めること。また、結核患者の治療成功率の向上に向けて、医師等に対する結核の標準治療法の一層の周知や研修に取り組むこと。 2. 結核が感染症診査協議会の診査対象になること及び感染症患者の人権への一層の配慮のために同協議会の役割が増大することに鑑み、各地域において同協議会が十分な機能を果たせるよう、必要な支援策を講ずること。 ・・・略 8.感染症は過去の疾病ではなく、日常的な疾病であることから、医師を始めとする医療関係者に対し定期的に研修を実施し、診断、治療、感染予防等の知識の普及に努めるとともに、指定医療機関における感染症専門医等の確保など医療機関の体制整備を図ること。また、感染症専門医、研究者の養成のため、海外への派遣研修などの事業を更に充実させること。 |
参考)二類感染症とは 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性が高い感染症として定められている感染症 改正前は急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフスをいう。 |
私見) 結核予防法が廃止になったら、結核病棟も感染症病棟に統合されることになるのか?今後は結核病棟はなくなるのだろうか? |