潜在性結板感染症の取扱いについて

平成19年8月1日
健感発第0801001号
厚生労働省健康局結核感染症課長
これまで、結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく結核対策においては『初感染結核に対するINHの投与について』」(平成元年健医感発第20号)により 一定の基準を満たす者を初感染結核として定め、治療を受けるために必要な費用を 公費負担の対象としてきた。

 今般、結核予防法を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)に統合し、初感染結核の取扱いを廃止し、結核の医療の必要のある潜在性結核感染症を法第12条第1項基づく届出の対象とし、法における結核患者として取り扱うこととしたところである。

 ついては、届出のあった結核患者から、法第37条の2の規定に基づき公費負担の 申請があった場合、法第24条による感染症の診断に関する協議会の審査の結果、 負担することが適当と認められた者に対しては、公費負担の規定が適用となるので適切に対応されたい。
※これまで29歳を超えているため公費負担の対象となっていなかった者についても、この通知後も継続して治療にあたる場合は、平成19年8月1日以降の医療費について、公費負担の規定の適用対象となります。
潜在結核感染者に対する発病前治療について
 初感染結核に対する発病前治療については、平成元年2月28日付け健医感発第20号厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知により、イソニコチン酸ヒドラジド(以下「INH」という。)の投与対象として、29歳以下の者を基準としてきた。しかし、現状では、30歳以上の者の中にも、結核集団感染等において、INHの内服により発病を予防できる者が含まれている事例が多く、また、結核既感染で発病のリスクが特に高い者についてはINH投与が発病予防に有効であることから、潜在結核感染症に対する発病予防治療としてのINH投与対象者をより広範に規定する必要がある。

 したがって、INHの単独療法を行ってもよい対象として、従来の初感染結核で特に軽度な症例に替えて、潜在結核感染者で医師が特に必要と認めた症例とし、その詳細については、下記ア〜ウのいずれかの条件を満たし、かつ医師が特に必要と認めた者とする。

ア  感染性結核患者と最近6か月以内に接触があり、ツベルクリン反応検査(以下「ツ反」という。)等の検査結果から、医師により、感染を受けたと判断された者
イ  胸部エックス線上明らかな陳旧性結核の所見(胸膜癒着像や石灰化のみを認める者を除く)があり、ツ反等の検査結果により結核感染が強く疑われ、かつ結核治療の既往がない者
ウ  以下に掲げる医学的な結核発病リスク要因を持った者であって、記載されている条件を備えている者
(1)  ヒト免疫不全症候群ウイルス感染者及びその他著しい免疫抑制状態の者については、感染性結核患者との最近6か月以内の接触歴、または胸部エックス線上結核感染を疑わせる所見(胸膜癒着像及び石灰化像のみである場合を含む)を認める等結核感染が強く疑われ、かつ結核治療の既往がない者

(2)  免疫抑制作用のある薬剤(注1)を使用している者については、ツ反等の検査結果により、または胸部エックス線上結核感染を疑わせる所見(胸膜癒着像及び石灰化像のみである場合を含む)を認める者、その他医師が必要と判断した者であって、かつ結核治療の既往がない者

(3)  じん肺、糖尿病、人工透析治療中等、必ずしも免疫抑制状態にはないが、結核発症リスクが高い者については、ツ反等の検査結果により、または胸部エックス線上結核感染を疑わせる所見(胸部エックス線上の胸膜癒着像及び石灰化のみである場合を除く)を認め、かつ結核治療の既往がない者
注1:副腎皮質ステロイド薬(1日に10mg以上のプレドニゾロンと当価量の1か月以上の投与)、TNFα阻害剤、シクロスポリン、タクロリムス(FK-506)、メトトレキサート、メルカプトプリン、アザチオプリン、ミゾリピン、抗リンパ球抗体、OKT3等

  また、実施に際して、以下の事項に留意することとする。
ア  対象者の選定に当たっては、感染している可能性、投与により得られる利益及び起こりうる副作用の影響を十分に考慮した上で、適切に行うこと。
イ  特に、高齢者に対するINHの投与に際しては、肝障害の出現を注意深くモニタリングし、定期的に肝機能検査を実施すること。
ウ  活動性結核患者を対象として選定しないように、事前検査を十分に行うこと。
エ  中途で服薬を中断しないよう、服薬状況を確認しつつ実施すること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第12条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者

(入院患者の医療)
第37条 都道府県は、都道府県知事が第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

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